( 紹介アーティストの登録)
第2 条ぐんま文化芸術活動バックアップセンターに登録できる者は、次の条件をすべて満たす個人または団体とする。
( 1 ) 群馬県出身者・群馬県在住・通勤( 通学)者( 過去に在住・通勤( 通学) を含む)、群馬県内に活動拠点を有する者のいずれかであること( 団体の場合は、該当条件を満たす者がメンバーに含まれること)
( 団体の場合は、該当条件を満たす者がメンバーに含まれること)
( 2 ) 文化芸術活動を行う者であること
( 3 ) 過去3年以内に活動の実績があること
( 4 ) 登録内容に虚偽がないこと
( 5 ) 活動目的が政治的又は宗教的思想の普及・啓発ではないこと
( 6 ) 活動により、法令・公序良俗に反することや犯罪行為を誘発するおそれがないこと
( 7 ) 青少年の健全な育成を阻害するおそれがないこと
( 8 ) 暴力団及びこれに準じる団体が関わっていないこと
2 登録を希望する者は、事業団が所管するぐんま文化芸術活動バックアップセンターのWEBサイト( 以下「バックアップセンターWEBサイト」という)( https://www.gecbackup.jp)上の所定の電子フォームまたは、「ぐんま文化芸術活動バックアップセンター紹介アーティスト登録申請書」( 様式第1号) により登録の申請を行わなければならない。なお、登録の申請にあたっては、過去3 年以内の活動実績を併せて事業団に提出するものとする。
3 事業団理事長は、アーティストから提出された申請内容を確認し、適当であると認めた場合は、ぐんま文化芸術活動バックアップセンター紹介アーティスト( 以下「アーティスト」という。) 一覧に登録する。
4 アーティストの募集・追加は随時行うものとする。
5 登録及び登録の変更・削除は無料とする。
( 登録情報の活用)
第3条 登録情報は、事業団、文化芸術活動を行う者及び文化芸術の鑑賞を希望する者が共有し、文化芸術に関わる事業の企画等のため活用するものとする。
2 登録情報のうち公開情報は、バックアップセンターwebサイトに掲載する。
3 バックアップセンターw e b サイトの問い合わせフォーム又は電話等により、アーティストに関する公演依頼等の問合せがあった場合は、アーティストに確認の上、非公開情報( 住所・電話番号等) を提供するときがある。
なお、公演依頼等の交渉等については、アーティスト等と依頼者の間で直接行うこととする。
( 登録の抹消)
第5条 アーティストから「ぐんま文化芸術活動バックアップセンター紹介アーティスト登録抹消申請書」( 様式第3 号)( 以下「登録抹消申請書」という。) の提出があった場合は、事業団理事長は当該登録情報を抹消するものとする。
2 前項に規定するもののほか、事業団理事長は次の各号のいずれかに該当する登録者について、その登録を抹消することができる。
( 1 ) 第2条第1項に規定する登録条件を満たさなくなったと認められる場合
( 2 ) 偽りその他不正な手段によって登録が行われたと認められる場合
( 3 ) 正当な理由がなく長期にわたり活動実績が認められなかった場合
( 4 ) その他事業団理事長が抹消することが適当であると認めた場合
3 アーティストは活動の休止または登録団体の解散等により、長期にわたり活動が継続できない場合は、登録抹消申請書をすみやかに提出しなければならない。